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■■ 日本国憲法第二章 戦争の放棄
九条

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。



■■ 「野田・九条の会」訴え

2005年02月27日「野田・九条の会」アピール
野田・九条の会アピール2005年2月


2014年10月付「野田・九条の会」アピール
野田・九条の会アピール2014年10月


2018年10月付「野田・九条の会」アピール




■■ 「九条の会」訴え

2004年06月10日九条の会アピール

九条の会アピールサムネイル

 
   
   


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